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第4回【2019年】リフォームで補助金を使おう!補助金・減税の支援制度を
一挙解説

住宅のリフォームには、補助金や減税などの様々な支援制度があります。
エコや省エネ、耐震、バリアフリーなど、目的に合う制度を見つけて、オトクにリフォームしたいものです。
この記事では、2019年の代表的なリフォームの支援制度をご紹介します。ぜひ、資金計画に活かしてください。

リフォーム補助金とは?

リフォーム補助金とは、一定の要件を満たすと住宅のリフォームに対して国や自治体から受けられる補助金のこと。それぞれ指定の内容のリフォームに利用できます。対象は既存の戸建住宅や集合住宅で、住宅の所有者や所有の予定がある人、管理者。着工前に申請が必要なうえ、年度の予算上限に達すると締め切りなので、早めに申請しましょう。

[2019年]おすすめの
省エネ改修補助金

2019年の省エネ改修に関する補助金から、おすすめを2つご紹介します。
断熱材、断熱用の窓およびガラスを用いた「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)」と高性能断熱パネルあるいは潜熱蓄熱建材の設置をメインとする「次世代省エネ建材支援事業(次世代建材)」です。いずれも戸建住宅や集合住宅の断熱リフォームに使えます。

高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)

15%以上の省エネ効果が見込まれる、高性能建材を活用した住宅の断熱リフォームを支援する補助金です。上限金額は既存の戸建住宅では一戸あたり120万円、集合住宅は一戸あたり15万円で、それぞれ対象の費用の1/3以内。個人の住宅所有者、あるいはこれから所有する予定のある人、および集合住宅の管理組合の代表者が対象です。

補助対象の製品は、断熱材・ガラス・窓といった高性能建材、戸建住宅では家庭用蓄電システム、電気ヒートポンプ式給湯器などの蓄熱設備も含まれます。ただし、この事業での断熱リフォームと同時の場合のみ。補助額は、高性能建材の補助金額以下でなくてはいけません。戸建住宅の窓のみの改修も、2019年度から対象になりました(上限金額は40万円)。

次世代省エネ建材支援事業(次世代建材)

次世代省エネ建材支援事業は、短工期で施工可能な高性能断熱パネルや潜熱蓄熱建材、調湿建材などの付加価値をもつ省エネ建材を用いた、住宅の断熱リフォームを支援する事業です。補助率は補助対象経費の1/2以内で、戸建住宅の補助金は一戸あたり20万円〜200万円、集合住宅は一戸あたり20万円〜125万円です。

補助金の対象は戸建住宅と集合住宅の双方です。申請者が所有している居住専用住宅、または所有する予定の居住専用住宅のほか、所有している賃貸住宅も含まれます。賃貸住宅の所有者の場合は個人・法人、どちらでも申請できますが、申請者が建物を1棟全て所有していることが要件です。また賃貸の集合住宅の場合は1戸のみの改修でも補助金の対象になります。

住戸の居室、水まわりなどに断熱パネル、潜熱蓄熱建材といった必須導入製品を設置する工事と、断熱材、窓、玄関ドア、ガラス、調湿建材などの任意製品を導入する工事が対象です。2019年度からは防火窓も補助の対象になっています。

※2019年度の上記2つの支援事業は一般公募を終了しています。

[2019年]リフォーム減税とは?

一定の要件を満たすことで受けられる、住宅リフォームにかかる税金の軽減・優遇制度です。リフォームの種類、他のリフォームとの組み合わせで減税額が変わることもありますので事前の確認をおすすめします。

所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に対して課税される国税のことです。適用要件を満たす改修工事を行ったときに、税務署への確定申告で必要な手続をすると、所得税の控除が受けられます。

控除には次の「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3種類の制度があります。

リフォームの種類
によって適用(※)

投資型減税

控除期間は1年。最大控除額はリフォームの種類によって変わります。リフォームローン利用の有無にかかわらず、適用できます。

ローン型減税

控除期間は改修後に居住を開始した年から5年で、償還期間5年以上のリフォームローンの場合に利用できます。最大控除額は62.5万円です。

幅広いリフォームに適用

住宅ローン減税

控除期間は10年で、償還期間10年以上のリフォームローンの場合に利用できます。最大控除額は400万円です。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。
参考:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会|リフォームの減税制度

※バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム

固定資産税の減額

固定資産税とは、保有している土地や建物などの固定資産について、1月1日時点での評価額に応じて課税される地方税です。適用要件を満たすリフォームを行うと、対象の家屋に関わる固定資産税の減額を受けることができます。市町村などへの申告が必要です。

登録免許税の特例措置

登録免許税とは、国の登記などに課税される国税をいいます。適用要件を満たすリフォームなどを行った場合、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が軽減されます。具体的には、個人が「宅地建物取引業者により一定の質を向上させる増改築が行われた既存住宅」を取得し、居住した場合に、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税の税率が0.1%(一般住宅0.3%)になります。

不動産取得税の特例措置

不動産取得税は、不動産の取得に対して課税される地方税です。適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の税率が軽減されます。2019年のみの適用は、既存住宅の買取再販が対象。宅地建物取引業者が既存住宅を買い取り、一定の性能の向上を図るリフォームを行ってから個人の居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者が住宅を買い取ったときの不動産取得税が減額になります。
※買取再販・・・既存住宅を買い取って、リフォームした上で販売を行う事業形態のこと

贈与税の非課税措置

贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に合わせ課税される国税です。満20歳以上の個人が親や祖父母などの直系親族から住宅を手に入れるための資金の贈与を受け、さらに適用要件を満たすリフォームを行ったとき、一定の金額まで贈与税を非課税とする措置です。

消費税率の引き上げに合わせた
住宅関連の支援策とは?

消費税率10%への引上げが2019年10月に予定されていますが、増税後の住宅取得やリフォームにメリットが生じるよう、国は4つの支援策を用意しています。「住宅ローン減税の控除期間3年延長」、「すまい給付金の増額と対象者の拡充」、「贈与税非課税枠の拡大」、そして「次世代住宅ポイント制度の創設」です。

次世代住宅ポイントとは?

環境、安全・安心、健康長寿・高齢者対応、子育て支援・働き方改革に役立つ住宅のリフォームや新築について、商品などと交換できるポイントがもらえる制度です。対象のリフォームは、省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修などで10月1日以降の引渡しが条件です。家事負担を軽減する設備の設置やエコ住宅設備の設置なども制度の対象。上限は30万ポイントです(※条件によって加算あり)。

優遇制度を活用して、
賢くリフォームしませんか?

リフォームのプランは限られた予算の中で検討するため、特に、コストの割高な省エネ改修や耐震改修、バリアフリー改修といった性能向上リフォームはどうしても後回しになってしまいます。でも、ここでご紹介したような補助金や各種税制の軽減、優遇措置をうまく活用すれば、そのようなリフォームも夢ではありません。満足度の高いリフォームをオトクに実現できるでしょう。

優遇の種類の豊富さからもわかるように、近年、国も住宅のリフォームを後押ししています。ここで紹介したほかに、介護保険のバリアフリー改修助成や耐震改修助成など、地方自治体の支援制度も整備されています。ぜひ幅広く制度を調べて、賢くリフォームに取り組みたいものです。

優遇制度を上手に利用したいときは、プロに相談するのもおすすめです。
TDYリフォーム情報サイトは、TOTO、DAIKEN、YKK APの3社が一緒に行っているサービス。それぞれの専門分野を生かし、質の高いサービスを提供しています。TOTO、DAIKEN、YKK APの3社はコラボレーションショールームも運用しており、ここでは各社の得意分野を一度に相談できます。優遇制度に限らず、リフォームに関するどんな些細な疑問にもお答えします。ぜひ、気軽にお立ち寄りください。

補助金・減税の支援制度について詳しくはこちら

※この記事内容は、2019年9月24日時点での情報です。ご了承ください。

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