住宅リフォーム減税でおトクなリモデルを!! 今がリモデルのチャンス!

Q&A

申請に関する質問

Q1.所得税の減税の申請はどうすれば良いのですか?

お施主様が改修工事後居住した翌年、税務署にて確定申告で申請します。
確定申告は3月15日までに申告する必要があります。
国税局、税務署一覧

Q2.確定申告の所得税控除申請時に必要な書類はどんなものがありますか?

(バリアフリー改修の場合)

1.
家屋の登記事項証明書 等
2.
改修工事の請負契約書 等(所得税控除申請者=工事契約者)
3.
増改築等工事証明書
(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関で発行してもらえます。)
4.
(所得税控除申請者の)住民票の写し
5.
その他確定申告に必要とされる書類(申告書、計算明細書、源泉徴収票)
6.
適用対象者の証明書
 
・本人の年齢を証明する場合=住民票、保険証等の生年月日の分かる身分証明書
 
・同居する家族の年齢を証明する場合=該当家族の記載がある住民票
 
・要介護、要支援の場合=介護保険の被保険証の写し
 
・障がい者の場合=障害者手帳等の写し
7.
(ローンの場合)ローン残高の年末残高証明書
8.
介護保険等の補助金を受けている場合はその額を明らかにする書類

(省エネ改修の場合)

1.
家屋の登記事項証明書 等
2.
改修工事の請負契約書 等(所得税控除申請者=工事契約者)
3.
増改築等工事証明書
建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関で発行してもらえます。
4.
(所得税控除申請者の)住民票の写し
5.
その他確定申告に必要とされる書類(申告書、計算明細書、源泉徴収票)
6.
(ローンの場合)ローン残高の年末残高証明書

(耐震改修の場合)

1.
住宅耐震改修証明書
2.
(所得税控除申請者の)住民票の写し
3.
その他確定申告に必要とされる書類(申告書、計算明細書、源泉徴収票)

Q3.固定資産税の減額の手続きはどうしたら良いですか?

改修工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて市区町村(地方公共団体)の窓口(資産課等)に申告することで出来ます。

Q4.固定資産税の減額の申請時に必要な書類はどんなものがありますか?

申告書と以下の添付書類です。(各地方自治体により違います。資産税課等でご確認下さい。)

(バリアフリー改修=高齢者等居住改修の場合)

1.
固定資産税の納税義務者の住民票の写し
2.
適用要件を満たす工事の実施の有無及び費用の確認書類、工事内容がわかる明細書や領収書
3.
適用要件者の居住の確認書類、住民票や介護保険費保険証等
4.
介護保険等の補助金を受けている場合はその額を明らかにする書類

(省エネ改修=熱損失防止改修の場合)

1.
固定資産税の納税義務者の住民票の写し
2.
現行の省エネ基準に適合することを証する書類(熱損失防止改修工事証明書)

(耐震改修場合)

1.
固定資産税の納税義務者の住民票の写し
2.
耐震基準に適合することを証する書類

Q5.バリアフリー改修による減税申請と他の減税の申請の組み合わせは可能ですか?

可能な組み合わせが決まってます。詳細は別表参照下さい。
組み合わせ表

Q6.親の所有の住宅を子どもの資金で改修した場合は適用されますか?

所得税控除の省エネ、バリアフリーは自己所有が条件ですので適用されません。所得税控除の耐震および固定資産税減額については適用されます。

バリアフリーに関する質問

Q7.バリアフリー改修で所得税の減税を申請できるのは、どのような方ですか?

以下の要件を満たした方が対象です。
減税申告者が所有し、居住し以下のいずれかに当てはまること

:50歳以上
:要介護又は要支援認定を受けている者
:障がい者
:親族(65歳以上か上記ロかハに該当)と同居

詳しくは、バリアフリー改修所得税控除詳細をご覧ください。

Q8.バリアフリー改修の該当工事はどのようなものですか?

バリアフリー改修該当工事
詳しくは、バリアフリー改修工事一覧をご確認ください。
尚、該当工事費から補助金等を除いた自己負担額が30万円を超える工事になります。

Q9.バリアフリー改修の該当商品を教えてください。

商品を選定いただいただけでは減税対象とは判断できません。
リモデル工事内容により該当可否を判断いただきます。工事業者様とご相談下さい。

Q10.介護保険とバリアフリー改修減税の両方を利用する事はできますか?

バリアフリー改修による減税と、各自治体個別の補助金や介護保険の住宅改修サービスとの併用は可能ですが、確定申告の際に該当工事における (1)各自治体の補助金や、(2)介護保険の住宅改修サービスの適用実施の有無と金額の申請が必要となります。(「増改築等工事説明書」に記載が必要)
併用した場合、バリアフリー改修による減税はそれらの金額を差し引いて、30万円以上の工事が該当工事となり、該当金額となりますのでご注意下さい。

Q11.一年の間で、バリアフリー改修を2回に分けて実施した場合、2回とも適応されますか?

減税の適応は1回の工事契約の為、どちらか一方しか適応されません。

省エネ改修に関する質問

Q12.省エネについて、「居室」とはどこを指していますか。

居室とは、居住のために継続的に使用する室をいうものであり、具体的には、居間、食事室、居間兼食事室、食事室兼調理室、居間兼食事室兼調理室、寝室、応接室、書斎その他これに類するものをいいます。

税は、住宅や個人の条件で異なります。所得税については税務署、固定資産税については市区町村の窓口にご確認いただきますようよろしくお願い致します。本内容は2011年4月に施行された「平成23年度予算関連法案」の2011年4月1日現在の情報などに基づいております。