
お施主様が改修工事後居住した翌年、税務署にて確定申告で申請します。
確定申告は3月15日までに申告する必要があります。
(国税局、税務署一覧)
(バリアフリー改修の場合)
(省エネ改修の場合)
(耐震改修の場合)
改修工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて市区町村(地方公共団体)の窓口(資産課等)に申告することで出来ます。
申告書と以下の添付書類です。(各地方自治体により違います。資産税課等でご確認下さい。)
(バリアフリー改修=高齢者等居住改修の場合)
(省エネ改修=熱損失防止改修の場合)
(耐震改修場合)
可能な組み合わせが決まってます。詳細は別表参照下さい。
→組み合わせ表
所得税控除の省エネ、バリアフリーは自己所有が条件ですので適用されません。所得税控除の耐震および固定資産税減額については適用されます。
以下の要件を満たした方が対象です。
減税申告者が所有し、居住し以下のいずれかに当てはまること
詳しくは、バリアフリー改修所得税控除詳細をご覧ください。
バリアフリー改修該当工事
詳しくは、バリアフリー改修工事一覧をご確認ください。
尚、該当工事費から補助金等を除いた自己負担額が30万円を超える工事になります。
商品を選定いただいただけでは減税対象とは判断できません。
リモデル工事内容により該当可否を判断いただきます。工事業者様とご相談下さい。
バリアフリー改修による減税と、各自治体個別の補助金や介護保険の住宅改修サービスとの併用は可能ですが、確定申告の際に該当工事における
(1)各自治体の補助金や、(2)介護保険の住宅改修サービスの適用実施の有無と金額の申請が必要となります。(「増改築等工事説明書」に記載が必要)
併用した場合、バリアフリー改修による減税はそれらの金額を差し引いて、30万円以上の工事が該当工事となり、該当金額となりますのでご注意下さい。
減税の適応は1回の工事契約の為、どちらか一方しか適応されません。
居室とは、居住のために継続的に使用する室をいうものであり、具体的には、居間、食事室、居間兼食事室、食事室兼調理室、居間兼食事室兼調理室、寝室、応接室、書斎その他これに類するものをいいます。
税は、住宅や個人の条件で異なります。所得税については税務署、固定資産税については市区町村の窓口にご確認いただきますようよろしくお願い致します。本内容は2011年4月に施行された「平成23年度予算関連法案」の2011年4月1日現在の情報などに基づいております。