建設業を営む場合には、公共工事・民間工事を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をさしますが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。建設許可にはその事業内容や事業所の規模などによって、様々な種類があります。それぞれがそのような内容をさすのかもまとめておりますのでご参考になさってください。
- ※「軽微な工事」とは
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては、500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事のことをいいます。
- 建築一式工事
- 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事
- 管工事
- 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
- 大工工事
- 木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
- 内装仕上工事
- 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
- 電気工事
- 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
- 土木一式工事
- 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。(補修、改造又は解体する工事を含む。)
- 左官工事
- 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事
- とび・大工・コンクリート工事
- イ) 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
- ロ) くい打ち、くい抜きおよび場所打ちぐいを行う工事
- ハ) 土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
- ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事
- ホ) その他基礎的ないしは準備的工事
- 石工事
- 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
- 屋根工事
- 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または貼り付ける工事
- 鋼構造物工事
- 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事
- 鉄筋工事
- 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
- 舗装工事
- 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
- しゅんせつ工事
- 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
- 板金工事
- 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
- ガラス工事
- 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
- 塗装工事
- 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、または貼り付ける工事
- 防水工事
- アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
- 機械器具設置工事
- 機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
- 熱絶縁工事
- 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
- 電気通信工事
- 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
- 造園工事
- 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
- さく井工事
- さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事
- 建具工事
- 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
- 水道施設工事
- 上水道、工業用水道等のためお取水、浄水、配水等の設備を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
- 消防施設工事
- 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
- 清掃施設工事
- し尿処理設備またはごみ処理施設を設置する工事
